会社を選ぶ方法>扶養控除内で働くには

結婚をしていて、奥様が扶養控除をうけるようにするには
どのように働けばいいのでしょうか?
税金の扶養で考えた場合、1月〜12月の給与収入を
103万円以下に抑えればご主人が配偶者控除という
控除を申告できます。
配偶者控除を申告できると配偶者の所得税、住民税が安くなります。

もし配偶者の扶養の場合は103万円を超えても
103万円超から141万円未満の場合には
配偶者特別控除という別の控除は受けられます
健康保険・年金の扶養は、ご主人が会社で
厚生年金と健康保険に加入している人の場合、
奥様が今後の年収見込みを130万円未満に抑えれば
ご主人の被扶養者となれます。
被扶養者になれた場合には奥様は健康保険料・年金保険料を
支払う必要がなくなります。
ご主人の保険料負担も増えません。
これって大きいんですよね。
うちの会社のパートさんはこれに収めるために
調整している方が多いです。
年末になると、あせる人が多いので
きちんと計算しておきましょう。

年収103万円を超え、年収見込み130万円以上にもなったという場合は
ご主人は配偶者控除を申告できませんし
保険の扶養を抹消し、自分で国民健康保険料および
国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
扶養からはずれるなら最低でも150万円以上を稼ぎ
社会保険に加入するのならメリットはあるかと思います。
年金を自分で払えば将来年金の給付は増えますしね。

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